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来ました行政処分 [バイク]

 今日は自宅仕事だったので、昼食は息抜きで蕎麦を打ちました。

 普通のそば粉が無かったので、粗挽きの田舎そば粉を二八で。 

 せいろにしてもつまらない。

 昨日からの雨も止んで、蒸し暑くなったので、冷たいつゆをかけて食べる”冷かけ蕎麦”にして。

 トッピングは山芋とオクラ。

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 蕎麦は、以前住んでいた蒲田の近くの大森にあった布恒更級の田舎蕎麦並みに、極太で。

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 太すぎて『ズズーーーッ!』とはすすれないので、グワシグワシと噛んでいただきます。

 蕎麦の皮まで一緒に挽き込んだ蕎麦は少しネチネチしますね。

 このネチネチ感が自分はあまり好きではありませんが、たまにはいいかも。

 

 さて、アタマはこれくらいにして、本題。

 

 以前ブログに書きましたが、北海道ツーリングで捕まって累積点数が10点になっていました。

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 今日、神奈川県警から自宅に行政処分呼出通知書が届きました。

 

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 ”累積点数等証明書”の内容と同じ、前歴0回の累積点数10点。

 受付日が8月24日。

 

 と言うことで、8月24日から60日間の免停決定!  (ただし講習を受講すれば、最短30日に短縮)

 

 さて、違反行為の1個目は”横断歩行者妨害”で白バイに捕まりました。

 その際、自分は横断歩行者を妨害したとは思わなかったので、自分と白バイ警官以外の第3者に刑罰の判断を仰ごうと、青キップにサインをせずに反則金も支払いませんでした。

 その後1年以上経ちますが、検察庁から出頭等の呼出がありませんので、この”横断歩行者妨害”については起訴するにあたらずと判断されたと推測されます。

  さて、行政処分については、免許証を取得するときに勉強したと思いますが、刑罰とは別の処分です。

 そのため、検察庁が刑罰に処するに値せずと判断しても、行政処分は無関係に執行されます。

 もし、この行政処分について、異議がある場合は、行政処分が行われた時点で、その行政処分に”不服申立て”ができる仕組みになっています。

 役所の仕組みはややこしいですね。(@_@)

 と言うことで、免許停止処分が行われた時点で”不服申立て”が可能になりますので、8月24日に運転免許本部に行ったときに、”行政処分の不服申立て”をしようと思ってます。

 

 さて、明日は筑波ロードレース選手権の第3戦。

 参戦はしませんが、お手伝いに行ってきます。 (^_^)/


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