SSブログ

転倒の経済学(傷害編その1) [骨折とか病院がらみ]


 今日は週1回のリハビリに行ってきました。
 
 今週、18日の月曜日、ケガの保険の振込がありました。
 
 今回は、筑波サーキットで走るときに加入する”スポーツ安全保険”の保険金の支払です。
 
 スポーツ安全保険は、サーキット走行でケガをしたときに、事故日から180日間、入院は日額¥4,000、通院日額¥1,500支払われます。 
 
 つまり、6月20日に転倒してケガを負ったので、180日間で12月19日までの間の入院、通院について支払われる保険です。
 
 12月19日までの入院・通院について、診断書をもらって請求したものが1月18日に振り込まれました。
 
 
 振り込まれた金額は
 
 入院¥4,000×29日分+通院¥1,500×23日分 = ¥116,000 + ¥34,500 = ¥150,500 でした。
 
 さて、それに対して医療費とかの支払いは下の表の通り。 
 
20160122_bill.jpg 
 
 転倒した当日に救急車で搬送された八千代病院の医療費が¥13,390 でした。
 
 入院費の6月分が ¥148,134。 これは高額医療費の控除対象になるので、控除対象分¥44,767 が戻ってきました。
 入院費の7月分は ¥146,662。 これも高額医療費の控除対象になるので、控除対象分¥41,871 が戻ってきました。 
 
 7月18日に退院して、その後整形外科に通院が5回、リハビリは22回通いました。 
 整形外来とリハビリは基本同じ日に通院していたので、通院は23日(1日だけ別々に通院しました)
 合わせて、通院が23日。
 
 その他、退院後の痛み止めや湿布などの薬代、¥10,650
 
 今回のスポーツ安全保険を申請するに取得した診断書が1通と健康保険組合から診断書の取付の依頼があったので、合計2通の診断書、¥5,400×2通=¥10,400
 
 結果、ケガから180日間の治療費の収支は、-129,278円 でした。 (ToT)
 
 ケガをしてから、保険金の支払いがあるまで自分で病院の支払をしなければならないので、約28万円を支払ったことになります。 
 
 
 ケガはまだ完治しておらず通院中です。
 
 180日を越えた分については通院費は出ませんが、通院している=直っていない と言うことで後遺傷害として診断をしてもらい、請求することになります。
 その分については、まだ診察をしていませんので、また後日。
 
 
 そして、これには物損、”オートバイが壊れた分”の損害費用は含まれていません。
 
 オートバイの修理は自費になるので、またお金がかかることになります。 (ノД`) 
 
 
 それに加えて、入院、自宅療養、通院などで仕事を休んだ分の休業補償などは含んでいません。 (-_-;)
 
 
 今回、ケガの程度が軽かった(?)ので、手術などはありませんでしたが、サーキットで転んでケガをするとお金がかかりますね。