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「横断歩行者妨害」 審査請求 [バイク]

 かな~り前の話になりますが、去年、交通違反の累積で免許停止処分になりました。

 違反の中で、「横断歩行者妨害」について、取り締まりにあたった白バイ警官と自分の認識が違った(違反はしていないと思った)ので、違反キップ(青キップ)にサインをしませんでした。

 そして、刑事上の処罰にあたる反則金の支払いはしませんでした。

 しかし、そのほかの違反を含めて累積が10点になり、免許停止60日の行政処分が執行されました。 (*_*)

 執行された行政処分に対して、異議がある場合は”行政不服審査法”により審査請求をすることができます。 (国民の権利。「救済三法」の一つです)

 

 自分は違反をしていないと思っているので、免停明けの昨年9月22日に審査請求書神奈川県公安委員会あてに書面で提出しました。

 審査請求は処分庁(神奈川県警)の直近上級行政庁に対して行われるので、審査をするのは神奈川県公安委員会になります。

IMG_5030.jpg 

 提出する際に、公安委員会から、『審査は時間がかかります。3~4ヶ月はお待ちください』と言われました。

 そして、待つこと6ヶ月。

 3月17日に審査の結果、採決書が郵送されてきました。

IMG_5033.jpg

 結果は、”棄却”。 (>_<)

 まあ、負け惜しみじゃないですが・・・。(負け惜しみですが!)

 結果は予想していました。  (警察と公安委員会は身内ですから・・・・。)

 

 審査請求書に書いた自分の意見は聞き入れてもらえず、白バイ警官の作成した調書から判断されています。

 つまり、白バイ警官作成した調書は”正しい”。 実際の運転者の意見は”誤っている”。と言うことで、公安委員会は、警察官によって作成された調書をもとに、違反か否かを判断しています。

 警察官も人の子、間違いをすることもあると思いますが、公安員会は1人の警察官の判断が100%正しいことを前提に判断をしています。(う~ん。それは恐ろしい!)

 

 結果として、違反で捕まったときは、サインをしなくても違反キップを受け取った時点で、行政処分は執行されます。 なので、自分が違反をしていないと思ったら、サインを拒否するだけでなく、少なくとも違反キップも受け取ってはいけないと言うことですね。 (-0-)

 

 審査請求には費用はかかりません。 自分が納得しない行政処分を受けた場合、口うるさく自分の意見は述べるべきだと思います。 (まず違反がひっくり返ることはなさそうですが・・・。)

 そうすれば、曖昧な判断の取り締まりは、少しは減らせる。かも・・・・ (-_-)v

 

 ちなみに、審査請求の採決に不服な場合は、6ヶ月以内に所轄の都道府県を被告として地方裁判所に提起することができます。  お金がかかるので、自分はしませんが・・・。^^;

 なお、審査請求にて認容(自分の意見が認められた)された場合、その行政処分によって被った損害は賠償請求をすることができます。 (容認されれば『俺の免停講習会費用¥23,000返してくれ!』と請求できるわけです)

おわり m(_ _)m


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yosi

私が高校生のころ(昭和です。)その手口で何人も掴まっていました。
警察官の陰謀ですよね。
by yosi (2011-03-31 12:23) 

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